5%ルール

5%ルールは、株式市場や企業のM&A活動において重要な情報開示規制の一つです。このルールは、特定の株式の保有割合が5%以上になった場合や、その後の保有割合が1%以上変動した場合に、その事実を金融庁に報告し、一般に公表する義務を企業や投資家に課すものです。

具体的には、金融商品取引法(旧証券取引法)第27条の23に規定されており、「大量保有報告制度」とも呼ばれることがあります。これは株式市場の透明性を確保し、インサイダー取引やその他の市場操作の防止を目的としています。M&A業界では特に重要であり、企業の支配権の変更や大規模な株式取引が行われる際に、これが大きな影響を及ぼすため、関係者は常に注意を払っています。

例えば、ある企業が他企業の株式を5%以上取得した場合、その取得者は5営業日以内に「大量保有報告書」を提出しなければなりません。また、その後の保有割合が1%以上変動するたびに報告義務が生じます。これにより、株式市場参加者は誰がどの程度の株式を保有しているのかを把握しやすくなり、企業の買収リスクやその他の動向を適切に評価することが可能となります。

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